質問:
JRの往復割引乗車券について教えてください。

東京から岡山までJRで往復します。行きは新幹線で、帰りは在来線です。

この場合、往復割引乗車券となりますでしょうか?

何を気にしているかというと、時刻表に載っている「発着区間に新下関−博多間を含む場合の特例」で「一方が新幹線経由、他方が在来線経由でも、往復割引乗車券となります」という記述があります。

これを普通に解釈すると、行きが新幹線で帰りは在来線という場合は往復割引乗車券は適用外だが、例外として、「発着区間に新下関−博多間を含む場合」は往復割引乗車券とする、という意味に取れます。

すみませんが、よろしくお願いします。
答え:
通常、東海道・山陽新幹線は、並行して走る在来線である東海道本線、
山陽本線の距離を利用して計算するというルールがあります。
(最初のリンク先の「新幹線と在来線が並行する区間の特例」を
ご覧下さい)

ということに基づくと、新幹線でも在来線でも東京と岡山の間の往復で
あれば、往復割引の条件である「片道が601km以上で行き・帰りがともに
同じ経路(同じ運賃)であること」をみたしますので、往復割引乗車券が
発売できるわけです。(2番目のリンク先をご覧下さい)

ちなみに、新下関と博多の間については、新幹線がJR西日本、在来線が
下関〜博多間がJR九州というように会社が異なり、かつ、
運賃も異なるため、本来であれば往復割引乗車券は発売できないと
いうことになるのですが、その穴を埋めるために特例を作り、新幹線と
在来線では運賃は異なる場合があるけれど、往復割引にできるように
したということなんです。(3番目のリンク先「新下関〜博多間を利用する
場合の特例」と、2番目のリンク先「●乗車区間に新下関〜博多間を含む
場合の往復割引乗車券の特例」をそれぞれご覧下さい)
補足の質問:
回答をいただきました皆様、どうもありがとうございました。
この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
往復割引乗車券となるのでは?
新幹線は特急券。
新下関−博多間は新幹線がJR西日本、在来線が
JR西日本+JR九州となるから特例となっているのでしょう。
他は答える:
往復割引となります。新幹線の乗車券は在来線の距離をあてはめて算出されています。したがって岡山、東京間の乗車券は新幹線、在来線どちらも同じです。

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