質問:
道路交通法には、人は右、車は左という大原則がありますよね。県道等で狭い道路には路側帯があります。車道と区別の線と解釈していいでしょうね?
ところで、5,6人の小学生が路側帯の外側(車道でない方)を歩いているのですが、左側なんです。それもずっとです。どうも学校からそちらを歩くように言われているみたいなんですが、歩道ではないので、違反ではないのでしょうか?
答え:
道路交通法では次のように書かれています。
> 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
つまり、「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」であれば、左側を歩いてもいいことになっています。ある程度の幅のある路側帯は、歩行者にとって歩道と同じ扱いなのです。
私は小学生のときに習いましたよ。もちろん、こんな難しい表現は使いませんでしたけど。
超問答
補足の質問:
路側帯は、歩道と同じ扱いですね。有難うございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
速度も遅いですし他の通行を妨げないのでは問題無いでしょう。
将来は車を運転しますのでむしろ左側通行に慣れているほうが有利です。
他は答える:
恐らく、より安全だと思われるルートを学校が指導しているのでしょう。
左側の方が死角が少ないとか、右に危険な水路や車の出入りの多い建物があったりするのならそうすべきだと思います。
違反というより自衛だと思います。
道路交通法には、人は右、車は左という大原則がありますよね。県道等で狭い道路には路側帯があります。車道と区別の線と解釈していいでしょうね?
ところで、5,6人の小学生が路側帯の外側(車道でない方)を歩いているのですが、左側なんです。それもずっとです。どうも学校からそちらを歩くように言われているみたいなんですが、歩道ではないので、違反ではないのでしょうか?
答え:
道路交通法では次のように書かれています。
> 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
つまり、「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」であれば、左側を歩いてもいいことになっています。ある程度の幅のある路側帯は、歩行者にとって歩道と同じ扱いなのです。
私は小学生のときに習いましたよ。もちろん、こんな難しい表現は使いませんでしたけど。
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路側帯は、歩道と同じ扱いですね。有難うございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
速度も遅いですし他の通行を妨げないのでは問題無いでしょう。
将来は車を運転しますのでむしろ左側通行に慣れているほうが有利です。
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恐らく、より安全だと思われるルートを学校が指導しているのでしょう。
左側の方が死角が少ないとか、右に危険な水路や車の出入りの多い建物があったりするのならそうすべきだと思います。
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