質問:
22歳過ぎても 2重国籍を持つハーフです。
しばらく日本で(1年以上)住んでみようかなっと思い始め そこで 相談なんですが 日本で入国手続きをする際に 外国のパスポートで入国するか日本のパスポートで入国するか 迷っています
外国のパスポートで入国すると ビザ無しで 3ヶ月滞在可能ですが、出国する時に オーバーステイになってしまいます
日本のパスポートで入国すると 今までどのようなビザで海外に滞在してたかと 質問されるのが 想定されます。
そこで 2重国籍である事を説明する事になりますが、その時に入国手続きをしている カスタムの係員は
日本のパスポートを没収する権限とかはあるんでしょうか?
日本では 2重国籍はまだ 認められていませんが
今、住んでいる国は 2重国籍が認められています。
まだ 親が日本に住んでいるので、老後の面倒などが出来なくなってしまいます。
2重国籍保有者の方 日本に帰国する際、どのような方法で帰国されてますか?
答え:
>日本で入国手続きをする際に 外国のパスポートで入国するか日本のパスポートで入国するか 迷っています

日本人として日本に入国した方がのちのち面倒も起こらないので、日本のパスポートで入国すべきです。

>日本のパスポートで入国すると 今までどのようなビザで海外に滞在してたかと質問されるのが 想定されます。

せいぜい「どちら(の国)から?」程度しか聞かれません。

>そこで 2重国籍である事を説明する事になりますが、その時に入国手続きをしている カスタムの係員は日本のパスポートを没収する権限とかはあるんでしょうか?

カスタム(税関:財務省)は無関係でして、入国審査=パスポートコントロール(法務省入国管理局)で万が一、二重国籍がばれたとしても、そこでは何のおとがめはないです。

国籍選択義務の年齢に達していたからといって、入国審査で日本国籍者の入国が認められないなんてことはあり得ませんし、その場で日本国籍剥奪なんてことも手続き上無理がありますので、パスポート没収もあり得ません。

そもそも、国籍選択義務が生じていても、選択の督促を二重国籍者に対して書面をもって実際に行ったという事例を聞いたことがありません。
(国籍選択のパンフ等で義務の存在をお知らせすることはあるでしょうけど)

例えばA国とJ国の二重国籍者の場合、A国官憲にはA国のパスポートを見せ、J国官憲にはJ国のパスポートを見せるのが宜しいかと思います。
A国出国…A国パスポート
J国入国…J国パスポート
J国出国…J国パスポート
A国入国…A国パスポート
補足の質問:
なるほど、実は以前、日本のパスポートの更新の手続きを現地の領事館で申請したら、パスポートを没収されそうになった事があったので、安心しました。ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
私の娘も2重国籍です。そして偶然にも貴方と同じ22歳の時半年間日本に滞在しました。

彼女は日本のパスポ−トで入国しましたが全然問題ありませんでした。
そして半年間の間日本の健康保険にも入りました。
この時は始めから半年だけと言って手続きしました。

娘の持っている国も2重国籍を認めているので私は娘が日本国籍を収得した時領事館の人から聞いたように初めから戸籍に「日本の国籍選択」と記入してもらいました。
これで日本側は問題なく、もう一つの国は2重国籍を認めているので自分で放棄し無い限り国籍はあることになります。

又日本の国籍を放棄しようとすればそれはいつでも手続きをすれば出来るとの事でした。

私も日本以外の国に永住権を持って住んでいますが2-3年に1度ぐらいの帰国でも質問された事はありません。

ご心配なら今住んでいる国の日本大使館または領事館でこの問題を相談する事をお薦めします。

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