質問:
国際結婚をする際、相手が日本に来れるまでの手続きは、どのくらいの時間が必要でしょうか?また、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
答え:
まず、日本、もしくは相手の国で婚姻手続を行い、その後「日本人の配偶者等」という在留資格を入国管理局に申請して、それから相手の方を相手の本国から日本に呼び寄せる形になります。

その際、相手の方が日本に来る際にはその国にある日本大使館に短期滞在ビザを申請するのですが、その際に身元保証人や招聘状を求められる場合があります。その際はあなたが身元保証人・招聘状を作成し、相手の国に送ってあげる必要があります。

ただ、短期滞在ビザの最大滞在日数は90日間ですが、この90日間に入籍して、「日本人配偶者等」の在留資格を申請して、許可が下りる可能性はかなり低いです。日本人の配偶者等の在留資格は偽装結婚などが多いため審査に時間がかかり、大体早くても3〜4ヶ月ぐらいかかりますので、オーバーステイになってしまいます(短期滞在の延長は原則認められません)。

また、「日本人の配偶者等」の在留資格は偽装結婚による不法入国・不法滞在の手段に使われることが多く、書類をそろえても入管の担当官の裁量で不許可になるケースが非常に多いです。在留資格の許可は自由裁量なので、担当官への心象が物を言います。こういうところは、手続に慣れていない方だとなかなか大変のようです。

したがって、もし手続的なところで不安なところがあるならば、入管業務専門の行政書士に相談するといいと思います。
他は答える:
相手の方の国籍、バックグラウンド、どこの国で手続きをするか等々ひとによりけりです。
まずは今からいろんなことを自力で学ぶ癖をつけないと、永久に手続きは完了しないかも。
他は答える:
相手の方のお国によりますが、何の問題もなく、スムーズに手続きが進んだとして結婚してから日本に来るまで、だいたい3ヶ月〜6ヶ月くらいでしょうか。
手続きですが、まず両国で婚姻を成立させます。このとき必要な書類や手続きの方法は、国によって違うので法務局の戸籍課に問い合わせてみてください。
その後、「日本人の配偶者等」というビザを申請します。貴方の住んでいる地域の入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請し、それを持ってお相手の方の国の在日本大使館にビザを発行してもらいます。直接大使館に申請も出来ますが、認定書を取っていくほうが時間がかかりません。くわしいことは、入国管理局で聞いてください。因みに、短期観光ビザから配偶者ビザへの切り替えは原則できません。

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