育児休暇手当てについて教えてください。
現在病院で看護師しています。今年の4月から今の病院で働いていますが
妊娠した為、1月から産休に入ります。
産休中は、基本給の4割ぐらい支給されると思ってたのですが、
雇用保険を12ヶ月以上掛けていないとその基本給の4割も支給されないと
言われました。
今の病院で働く前も違う病院で働いていたので雇用保険は引き継がれるとの
ことですが、前の病院が公立病院で公務員であったため雇用保険は掛けていないので、産休中は給料はまったく支給されないと聞きました。
そんなものなのでしょうか?
詳しい方や同じような境遇にあった方みえましたら教えてください。
答え:
産休=産前(予定日より)6週間、産後8週間
育休=産休後(期間は雇用先によってまちまち、ない場合もアリ)
産休中が対象になるのは出産手当金で、社会保険から支払われます。
育休中は育児休業給付金といい、雇用保険からです(育休中は3割支給)。
つまりどちらも「給料」ではありません。
給料は雇用先から支払われるものなので、現在お勤めの病院に休業中も支給の規定があるかどうかご確認を。
どうも給与の支給はなさそうですね。
今回は公務員から民間というパターンなので、残念ながら一番損をするケースに陥ったのでしょう。
あと1,2ヶ月遅ければ両方受給できたのでは?
自営業の方など、雇用保険加入の条件を満たさない方もたくさんいらっしゃるので、就業中の妊婦が
全員受給できるものではないので今回はどうしようもないですね。
次のお子さんのときは条件を満たしているといいのですけれど。(勤続していれば大丈夫でしょう)
補足の質問:
よくわかりました。どうもありがとうございます。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
かけていないのに もらえるわけないでしょう。 それだけです。
「保険」ですから かけていない人がもらえるわけはありません。
出産一時金は 健康保険に 加入していれば もらえますから そちらで
何とかしてくださいね。
かけてても もらえない人は たくさんいるんですから。〔男の人とか〕
他は答える:
4月1日から働いていたとして,来年の3月31日まで産後休暇にはあたらない為に雇用保険を払うことがないのなら、仕方ないです。
払っていない人には出ない、それだけです。
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