質問:
来年の保育料のことで質問です。
子供は来年の4月15日で2歳になります。
私は平成17年は育児休業をしていて、18年から職場復帰しました。
保育料の検索のため、市のホームページを見たところ、
保育料の算定基準は、
「扶養義務者のうち、父母及び生計の主宰者(世帯の中で収入及び所得税学が最も多く、児童を税法上及び健康保険上扶養家族としている方のことをいいます)である場合の祖父母等の17年度の所得税等の合計税額によって決まります」
と書いてありましたが、書いてあることがよくわかりませんでした。
私のうちは、主人と私と子供の3人家族です。
子供を健康保険上扶養家族としているのは主人です。
この場合、保育料の算定基準となるのは、主人の所得税のみですか?
それとも夫婦合算の所得税ですか?
ちなみに住まい、職場とも愛知県名古屋市です。
よろしくおねがいします。
答え:
結論、夫婦合算です。書いてあったという「扶養は」とは子どもを面倒見るべき人ということであって、あなたがいっている扶養はあくまで保険上の扶養です。通常住民票の世帯がひとつの生計をまとめてしていると社会通念上解されますので、その世帯のみんなの所得で考えることとなります。ただ、あなたの職場復帰の時期からいうと平成17年度所得税は低く、一度安いが、次高くなり、お子さんが年少に入るとまた一回下がるんじゃないでしょうか(正確な数字をみないといえませんので下がるとは限りません)。
他は答える:
この質問・回答は役に立ちましたか?
来年の保育料のことで質問です。
子供は来年の4月15日で2歳になります。
私は平成17年は育児休業をしていて、18年から職場復帰しました。
保育料の検索のため、市のホームページを見たところ、
保育料の算定基準は、
「扶養義務者のうち、父母及び生計の主宰者(世帯の中で収入及び所得税学が最も多く、児童を税法上及び健康保険上扶養家族としている方のことをいいます)である場合の祖父母等の17年度の所得税等の合計税額によって決まります」
と書いてありましたが、書いてあることがよくわかりませんでした。
私のうちは、主人と私と子供の3人家族です。
子供を健康保険上扶養家族としているのは主人です。
この場合、保育料の算定基準となるのは、主人の所得税のみですか?
それとも夫婦合算の所得税ですか?
ちなみに住まい、職場とも愛知県名古屋市です。
よろしくおねがいします。
答え:
結論、夫婦合算です。書いてあったという「扶養は」とは子どもを面倒見るべき人ということであって、あなたがいっている扶養はあくまで保険上の扶養です。通常住民票の世帯がひとつの生計をまとめてしていると社会通念上解されますので、その世帯のみんなの所得で考えることとなります。ただ、あなたの職場復帰の時期からいうと平成17年度所得税は低く、一度安いが、次高くなり、お子さんが年少に入るとまた一回下がるんじゃないでしょうか(正確な数字をみないといえませんので下がるとは限りません)。
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