国選弁護人のかたに裁判でお世話になった場合・・
謝礼など・・必要でしょうか?
またそれは受取られるのでしょうか?
わかりずらい質問かもしれませんがよろしくお願いします。
答え:
不要です。
国選弁護人の費用は国から支払われるため、
被告人から謝礼等を受け取ってはならないことになっています。
万が一、国選弁護人が謝礼等を受け取ったら、
その弁護士にとっては懲戒事由になりかねません。
お金や商品券がダメなのはもちろんですが、
お菓子などを渡すことも慎んだ方がいいでしょう。
それよりも、お礼の手紙などを書いた方がきっと喜びますよ。
補足の質問:
回答していただきありがとうございます。
とてもわかりやすく親切に教えていただき感謝しています。この質問・回答は役に立ちましたか?
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