私の父のお兄さんが経営していた会社に、私の父も連帯保証人になっていて、多額の借金が残っています。
父が亡くなってしまったら子供の私に借金がくるのだと思うのですが、
父が生きているうちから財産放棄の手続きとかできるのでしょうか・・・
私の父には多額の借金があるだけでプラスのものは何もありません。
父が亡くなった時に財産放棄をしなければいけないと構えているよりも、できるのであればしてしまって気持ち的にラクになりたいです。
どなたか詳しい方、良い方法がありましたら是非教えて下さい。
答え:
相続開始(父の死亡)があったことを知った後でなければ、相続放棄は出来ません。
<民法>
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条
(第1項)相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
家庭裁判所で行う「相続放棄の申述」の審判手続は、下記裁判所公式HPをご覧下さい。
(父の死亡の記載がされた戸籍謄本・住民票の提出が必要なので、予め準備しておく事も出来ません。)
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答え:
生前に相続放棄はできません。連帯保証人はURLにある猫次郎先生が合法的裏技にも強いですから、父親に教えてあげたらいいと思います。
ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.