確か野良猫に餌をやってる人を糞害に苦しむ近隣住民が訴えて勝訴した例が神戸であったと思います。被告は直接何度も注意されながらきかなかったそうですが、こういう裁判は小額訴訟の簡易裁判所が妥当なのでしょうか?
答え:
神戸地方裁判所H15. 6.11判決(下記)ですね。
少額訴訟は、1回だけの審理で結論を出さねばならず、裁判所としては少額訴訟で取り扱うには不向きであるとして、通常
訴訟に移行される可能性が高いと思いますが、どうでしょう。
<民事訴訟法>
(通常の手続への移行)
第373条
(第3項)次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
1〜3.〔省略〕
4.少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
(第4項)前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
他は答える:
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答え:
少額訴訟は、
金銭に関する争い以外は申し立てできませんよ。
どういった内容の訴訟を起こすかですので、
質問があやふやな為お答えしかねますが、
察するに餌やりの行為を中止させることでしょうから、
通常訴訟となるでしょう。
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