運転免許を紛失し、紛失届けを警察に出しました。
明後日、免許試験場で再交付を受けます。
急用などがあって、万が一明日運転した場合、警察に捕まるようなことがあったら、「免許不携帯」の罪になるのでしょうか?「無免許運転」になるのでしょうか?
既出の質問の答えが2通りあったので、正しい方を教えて下さい。
「不携帯」と「無免許」では、罰則が全然違うと思いますので。
答え:
『不携帯』になります。運転免許はあるのに『運転免許証』が無い状態ですから。
他は答える:
この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
「不携帯」になります。
「免停」と違い、「紛失」は免許証自体は有効ですから。
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