運転免許証更新のお知らせが届いたのですが、以下の点で詳しい方教えてください。
更新のお知らせに、直近の違反:平成14年4月放置駐車:講習区分→違反となっています。
前回免許証を更新(交付)したのが平成15年12月なのに、なぜ今回平成18年12月〜平成19年1月間の更新期間内に免許証交付前の違反講習を受けないといけないのでしょうか。平成15年12月の講習の際、平成14年4月分の違反講習は受けてると思うし、免許証が交付されてからその期間内の違反が、次回講習時の対象となると思うのですが、実際はどうなのでしょうか。
答え:
法改正により、免許更新期間(3年などの)に拘わらず、過去5年に・・・・ですので、軽微な違反ですが一般運転者講習を受けなければなりません。
補足の質問:
そうだったんですかあ。ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
過去5年間の違反歴が対象になります。
下記サイトを参照してください。。。。。。。。。。。
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