慰謝料を請求する際、相手に簡易的な誓約書を書いてもらいました。もし相手が以後、慰謝料を払わないと言い出したとき、その誓約書を弁護士等の機関に持っていった場合、慰謝料を取る時に有効であるのでしょうか?
答え:
有効=強制に執行できる ではありません。
強制執行できるのは「公正証書」になっていなければなりません。
誓約書なり念書などは強制執行をできる物じゃありませんので、
公正証書を作りましょう。
他は答える:
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