この質問の回答を見て疑問に思いました。
↓
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_detail.php?queId=10048319
地方公務員法61条の罰則には、38条の「営利企業等の従事制限」が入っていますか?
答え:
地方公務員法の罰則(同法第60条〜第62条)には、どこにも、第38条違反を処罰する規定は存在しません。
補足の質問:
ありがとうございました。
38条違反を処罰する規定は存在しませんね。
国家公務員法は、あるようですね?
他の方も回答ありがとうございました。
副業に関するものは、38条だけでないことはわかりました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
質問というより回答が誤りです。不適切なベストアンサーですね。
地方公務員法61条の罰則は、38条違反を処罰するものではありません。また、副業禁止を38条と捉えていますが、そもそも副業禁止は35条に根拠を置くものです。
【地方公務員法参照条文】
第35条(職務に専念する義務) 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
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