父、母、姉、私の家族ですが、
父が代表とした場合、法廷相続人第1位とは誰ですか?
(詳しいサイトがあれば合わせて教えて頂けると助かります。)
答え:
法廷相続人は、「法定」相続人のことでしょうか?
お父様を代表とした場合、とは「お父様が亡くなった場合」のこと?
それなら、法定相続人の第1順位は「直系卑属で一番親等が近い者」、つまりお父様の「子」である質問者様とお姉様です。
「配偶者」、お母様は常に相続人となるので、順位にカウントしません。
直系卑属がいない場合、つまり質問者様とお姉様が子供を生んだり養子をもらったりすることなく亡くなった場合、
第2順位は、お父様の「直系尊属で一番親等が近い者」、つまり質問者様から見たおじいさま・おばあさまになります。
ただ、この時の「おじいさま・おばあさま」は、当然「父方の」おじいさま・おばあさまだけです。
「母方の」おじいさま・おばあさまは関係ありません。
第3順位は、お父様の「兄弟姉妹」です。質問者様のおじさま・おばさまです。
お父様が亡くなった時、「子」もいない、「孫」もいない、「親」もいない場合、お父様の兄弟姉妹が第3順位として登場します。
法定されている相続人は第3位までです。
かなり乱暴な言い方をすれば
1位・・・子供
2位・・・親
3位・・・兄弟姉妹
ということでしょうか。
補足の質問:
やはり1位は子供ですよね。。
またお願いします。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
誰の遺産を相続するかによると思いますが・・・・・・・・・・・・・・・
他は答える:
これで分かりますか?
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