外から見て明らかに「心神喪失」状態の人が、訴えを起こした場合(仮に近隣住民の騒音としておきましょう)受理されて民事になるのでしょうか?
通院歴・薬物摂取などはありません。
ただ話をすると、以前話していたコトと違うことをいったり、と・・・
答え:
〉話をすると、以前話していたコトと違うことをいったり、
それが
〉外から見て明らかに「心神喪失」状態
ですか?
そもそも「心神喪失」は、刑事事件についての用語ですが。
勘違いしている人が多いんですが、「内容がおかしい」とか言うことで裁判所が訴状を受理しなかったり、訴えを却下するようなことはありません。
明らかに未成年が法定代理人の同意もなく訴えを起こしている、というのでなければ、裁判所が訴状を受理しないということはありません。
「原告には訴訟をする能力はない」ということは、被告が主張し、立証しなければなりません。
補足の質問:
ちょっとおかしい人でも、訴状を提出されれば受理されてしまうわけですね・・・
ありがとうございます。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
「心神喪失」状態の人は、訴状など書けません。
書ける人は、「心神喪失」状態ではありません。
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