ベルをつけていない自転車に乗ったら道路交通法違反になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
答え:
確か、道路交通法に警音器(ベル)の装着に関する規定はなかったと思います。(ここは不確かですいません。)
ですが、道路交通法第54条には、警音器に関する規定があります。
道路交通法引用。
1 車両等(自転車を含む)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で、道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2.山地部の道路その他曲折が多い道路について、道路標識等により指定された区間における左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
引用ここまで。
つまり、標識で表示している場所を通行する場合はベルが必須、という意味でよいと思います。
補足の質問:
benjamin_frankrin様
ご回答いただきましてありがとうございます。
道交法を知っていて自転車を運転している人はどれくらいいるのでしょうか?この質問・回答は役に立ちましたか?
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