かなり当たり前の話かと思われますがお金を貸した人が自己破産した場合は
その貸したお金はどうなるのでしょうか?
答え:
破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任される場合(管財事件)においては、破産者の債権は、他の財産と同じく破産管財人の管理下に置かれます。破産管財人は債権を取り立て、他の財産の換価代金と同じく、破産債権者への配当の原資とします。
破産手続開始決定と同時に破産廃止になった場合(同時廃止)や破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されたが、その後破産手続の費用も償うことができないことが判明したため、破産が廃止になった場合(異時廃止)には、破産管財人による取立がなくなりますので、破産者が取り立てることができます。免責決定を受ければ、取り立てた金銭で債務を弁済する必要はなくなります。
但し、少額の債権は別として、ある程度の債権額があれば、「破産者の財産をもって破産手続に費用を償うことができない」という破産廃止の要件を欠く結果、破産廃止とはなりません。
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