相続時に支払う税金が出なくても遺産分割協議書を作らなければならないと言われましたが、
これは法務局で登記が必要ですか?
答え:
遺産分割協議書は、遺言などがない場合は、不動産を相続登記するときに必要になります。
遺産分割協議は、相続人全員で話し合います。
遺産分割協議が、話し合いでまとまらなければ、調停、審判ということになります。
http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/kyougi.htm
補足の質問:
ご回答ありがとうございました。
URLはとても参考になりました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
不動産の相続登記手続きに遺産分割協議書が必要にはなりますが、遺産分割協議書そのものを登記する必要はありません。
他は答える:
遺産の分割と相続税とは別の話じゃないですか。
税金がかからないなら分割しないと言うわけではないし。
協議書そのものは、登記・登録・届け出するものではありません。
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