お尋ねします。財産分与の対象となる財産に車も対象とありますが、以下の場合は対象になりますか?
独身時に私が車(約100万)を購入しておりました。
結婚前にその車の残りのローン(約30万)を主人が払い、主人の名義に替えました。その後約1年半は主人が使っており、
結婚後6年間は二人で使っておりました。(使用頻度は半々ぐらい)
この場合この車は共有の財産にあたらないのでしょうか?
答え:
質問文を読む限り、妻70万:夫30万の割合で出資した実質共有財産の様に思えます。
ただ、車の資産評価は離婚時点(或いは話し合いの時点)の時価評価です。
自動車の減価償却期間は最長でも6年ですから、100万円で買って8年ほど乗った車の残存価格は、会計原則に従えばゼロです。(下記)
まだ乗れるという事で「時価」で考えれば、中古市場価格から、5万とか10万とかいう価値になると思います。
車の分与代として、夫から3万5千円〜7万円位もらっておきましょうか。
或いは、1万5千円〜3万円払って、あなたが車をもらいましょうか。
二人が納得出来れば、20万でも30万でも、いくらで査定しても構いません。
他は答える:
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