オークションで自分のミスで支払いを20万弱多く払ってしまいました。
相手の方と連絡は取れたのですが、過払いに気づく前にカードを落とし第三者に引き出され残高は無いとの事。
相手の方に支払い義務は発生しないのでしょうか。
どうにか払って貰いたいのです。良いアドバイスをお願いします。
答え:
過払い分に関しては民法703条の不当利得にあたると思われます。
その場合、相手に悪意がなければ相手方はその過払い分を返還義務を負います。
もし、悪意があれば同法704条により過払い分に利息を加えた額、さらには損害が発生したときには、損害賠償責任を負います。
いずれにしても、相手方は返還義務を負うことになるでしょう。
詳しいことは行政書士などの法律の専門家と相談してください。
他は答える:
相手がカードを落としたことは、
何の関係もありません。
相手のミスであり、
貴方が感知することではなく、
当たり前に返還する義務があります。
不当利得返還請求を起こし、
返還させましょう。
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