警察や探偵が人を尾行することは、違法ですか?
恋愛感情は、ありません。
調査や捜査の目的があるとします。
答え:
違法になりません。
正当な理由がある場合には、そのような行為も違法性が阻却される(つまり、正しいこととして認められる)ことになります。
例えば、URLのような場合がその例です。
警察や探偵等によってなされたものが、正当業務行為とした場合、違法が阻却されると考えられます。
従って、プライバシー侵害行為とはなりません。
軽犯罪法第1条第1項
第28号
他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
但し、尾行では、なくなりますが軽犯罪法に触れる行為で尾行した場合は、(尾行になりませんが?)違法行為になります。
補足の質問:
なるほど?
勉強になりました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
違法ではありません。
なぜなら現に公然と行われていることだからです。
他は答える:
尾行自体は違法になりませんが下手な尾行により尾行者の姿が見えてる等でストレスを感じたりし病名が出るほど傷付けばその時点で違法になりますよもしくは私有地等に無断で立ち入った場合も違法です・
他は答える:
バレなければ、
誰が誰を尾行しても違法ではありませんよ。
その行為に抵触するのが、
大抵親告罪ですからバレなきゃO.K
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