クーリングオフについて教えて下さい。今日、息子(未成年)が、車のコーティングの契約をしてきました。三年ローンで45万です。未成年なので、親の承諾が必要なのですが、営業マンから「ガソリンのカードを作るので承諾してほしいと言えば大丈夫」と言われ、電話があったのでガソリンならと言うことで承諾しました。家で契約書を見てビックリ!慌てて営業所に電話をかけると、契約書に作業開始後(防錆処理のみ終了)のクーリングオフは認めないとあり、サイン(印無)してあるので解約はできないと言われました。保護者サイン欄も営業マンが記入したのですが、電話でOKをとってあるので、問題ないと言われました。クーリングオフできるでしょうか。またできたとしても防錆処理の代金は、支払わなければいけないのでしょうか。
答え:
この営業マンの発言中、「ガソリンのカードを作るので承諾してほしいと言えば大丈夫」は、消費者契約法4条1項1号に該当すると思います。
クーリング・オフよりもこれによって契約を取り消すことができる可能性はあります。
参考条文 消費者契約法4条1項
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
1.重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2.略
契約が取り消されば原状回復義務を負います。
これで、解決を図ることを考えてみてはどうでしょうか。
補足の質問:
ありがとうございました。参考にさせて頂き早速消費者センターへ行ってみます。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
そんな事があったなんて酷い話ですね。
その営業マンは自分の成績になるのでそのような嘘を
言ったとしたら許しがたい行為ですね。
多分その営業マンは、公文書偽造などに当たるかも知れません。
消費者生活センターに行って相談をして見て下さい。
お近くの市などにあると思います。
サイト貼っておきますので見て下さい。
上手く処理できると良いですね。頑張って下さい。
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