ある罪に問われ罰金刑が来ました。半端な額では在りません(>_<)
労役に行くのもイヤで、必死に集めてますが納付期限までに全額集まりそうにありません!
在るだけの金額を納付して、足らない分は先延ばし何て可能ですか???
答え:
可能です。
法律には規定はありませんが、罰金の分納は認められています。
検察庁に分納を申し立てて下さい。
補足の質問:
ありがとうございます!28日が期限ですので、前日にでも行ってみます!
但し交通違反の罰金では無いのですよ(>_<)前科無し・初犯でしたので・・・
弁護費用に罰金と・・・身から出たサビですが・・・!この質問・回答は役に立ちましたか?
ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.