先日エルメスの腕時計をレストランにて落としてしまいました。店に出て5分ほどしてから気が付き、戻ったのですが見つかりませんでした。
時計に固有番号があるので、警察にも届出をしたのですが、いまだ見つかりません。
もし拾ったものを身に着けていたり、または質屋へ売りに出されて換金された場合、それは法律的に罪を問われるものでしょうか。もしくは、知らなかったといえば、済んでしまうものなのでしょうか。
答え:
遺失物横領罪ですね。
制裁としまして、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金、
若しくは科料に処されます。
このまま届け出られない場合、
忘れ物という状況から、あなたの占有を離れた、
ということを理解されているでしょうから、
故意に拾得した状況が認められ、
上記に該当するかと思います。
しかし、仮に拾得した他人が使用していたとしても、
調べようがないですね。
補足の質問:
ご回答ありがとうございます。落ちていた物を使っていたら、罪悪感が感じないのかなと不思議です。まして、転売などもってのほか!もし戻ってこなければ、せめて大切にされていることを祈りたいものです。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
拾った物を勝手に処分したり、私物化すれば拾得物横領罪になるんじゃないですか。知らなかったでは済みません。
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