公務員の副業等を禁止してるのって公務員法とかの何条にあたるんですか?
違反した場合、罰則はどんな罰則ですか?
答え:
地方公務員法
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
第61条 左の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
他は答える:
国家公務員の場合だと、副業を禁止する規定は
国家公務員法第101条(職務に専念する義務)
102条(政治的行為の制限)
103条(私企業からの隔離)
104条(他の事業又は事務の関与制限)
罰則は、
国家公務員法第109〜111条
刑事罰としては3年以下の懲役又は10万円以下の罰金ですが、
その他に懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)に付される可能性があります。
ただ実際、副業したくらいでは刑事告訴もされないでしょうし、
懲戒処分にしても、軽いものになると思いますけどね。
ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.