主人はバツイチで前妻との間に子供が1人いるので養育費を払っています。
去年、養育費の値上げについて調停をしました。
養育費の金額は上がっても仕方ないと思っていたのでいいのですが、別のことで気になることがありました。
「養育費を払えなかった時は給料または財産の差し押さえをします」とありました。
どうせ払うのだからとそのときは気にも留めませんせんでしたが、今考えてみると「財産」とは主人の名義のものだけを差すのでしょうか?
私たちの結婚の時に婿だった主人は「財産目当てだと思われたくないから」という理由で夫婦の財産は全部、妻である私の名義にしてあります。
勿論、養育費はキチンと払っていくつもりですが、このことが疑問です。
誰か教えてください。
答え:
既に「調停調書」を交わしているみたいなので判決と同様の効果が得られます。
養育費の未払いが発生した場合には、訴訟をしなくても、給与など相手方の財産に対して
強制執行、差し押さえが可能ということで了承されたという事です。強制執行できる財産には、
「不動産」「動産(家財道具など)」「債権(給料や預金など)」がありますが、まず給与が
基本だと思いましょう。参考URLを記載しますが、両家の事情の変更により、再度養育費の
増減を考え直す事は可能です。
他は答える:
本来は二人の共有であるのに(結婚してから増えた)ものを、妻一人の名義にしても駄目ですね。多分差し押さえられます。気をつけて支払いましょう。
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