もし動物を轢いてしまったら点数はどうなるんですか?・・・・・・・・・・・
答え:
道路交通法では、動物を路上から移動して通行の妨げとならないようにする必要があります。故に処置を怠ると往来妨害で点数が付いてしまいます。
また、保健所、市役所に届け出て速やかな処置をしなければ、動物愛護法違反で罰金または禁固の刑に相当します。
特に天然記念物に指定されている鳥獣については慎重な取り扱いが求められます。天然記念物保護法で罰金の刑となります。
補足の質問:
轢かないにこした事はないですが・・・感謝です。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
点数は変わらないと思います。
動物は、日本の法律では品物扱いです。
なので、走行中に物を壊しても点数は変わりません。
他は答える:
原点はありません。
小動物だといいですが・・・鹿などを轢くと車が大変なことになります。
修理代は鹿には請求出来ませんから。
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