仮の話ですが、ネット上で自分の顔写真を公開している人に、「あんた、ブスだね〜!」と言ったら、どうなりますか?
答え:
公然と、即ち、不特定又は多数の者が認識可能な状態で、「あんた、ブスだね〜!」と言った場合、侮辱罪が成立します(刑法第231条)。
たとえば、ネット上にそのような書き込みをすれば、その時点で、不特定又は多数の者が認識可能な状態となりますから、本人が書き込みを見なくても、侮辱罪が成立します。
また、不特定又は多数の者が集まる場所において、相手に向かって「あんた、ブスだね〜!」と言った場合、たとえ他の人間が話に夢中になっていて、その発言を聞いていなくても、不特定又は多数の者が認識可能な状態で行われた以上、侮辱罪が成立します。
飲食店の女性客を「デブ」とけなした市会議員について、最高裁判所が侮辱罪の成立を認めたことは記憶に新しいところです。
これに対して、他に誰もいない状態で、本人に「あんた、ブスだね〜!」と言った場合には、「公然と」とはいえませんから、侮辱罪は成立しません。
刑法第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
補足の質問:
参考になりました。
ありがとうございましたこの質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
刑法231条 侮辱罪に抵触しますね。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
他は答える:
送った内容がクローズドで、
相手のみにしか見れないなら、
相手がそれにより病気にでもならない限り何にもなりません。
ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.