金銭の支払をを求める訴訟についての質問です。原告が訴状で請求する金額に対し、被告は答弁書の「請求の趣旨に対する答弁」で、原告の請求を棄却する判決を求めていますが、「被告の主張」には、原告の主張する金額の一部(8割くらい)を認めるようなことを記載しています(「○○円を超えていない」と記載されているので、○○円までは認めていると解釈していいんですよね?)。この場合、原告が被告の主張に反論しなかったとすると、一部認容という判決が出るのですか?よろしくお願いします。
答え:
質問文だけでは、相手の主張が「自白」なのか、「部分的理由付否認」なのか分かりません。
仮に、自白だとしても、「相手方が証明責任を負う自己に不利益な事実」の陳述は、裁判上の自白に当たらないとされます。
(証明責任説・最高裁判所 昭和35年2月12日・下記)
また、自白は、自白が真実に反し錯誤に基づいてなされたことを証明すれば撤回できるとされています。
他は答える:
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