先日身内が原付に乗ってるときに巻き込み事故にあったのですが、過失が8対2になりました。通院してるのですが、その時の医療費を一旦相手方の保険会社が支払うことになったのですが、知人に聞くとこういう場合は自分で払っておいた方が健康保険の3割負担とかの関係でそっちの方が後々良いとの事でした。(知人の場合は入院してましたが。。)保険会社に聞くと入院でなく短期の通院とかの場合は大抵保険会社が支払うことが多いと聞きました。実際のところどうなのでしょうか。。
答え:
過失割合が身内の方に20%認められる場合、加害者は全損害額の80%を負担すればいいことになります。
この全損害額には治療費が含まれており、保険屋さんの負担で放置しておくと通常の2倍の治療費が請求されます。
結果、治療費が200万円、被害者自身の損害が200万円になったとします。
加害者として負担すべき損害は、400万円×0.8=320万円です。
ここから治療費の200万円を差し引くと120万円、これが被害者の受け取る損害額となります。
治療費を初診から健康保険にした場合、治療費の総額は100万円、この内被害者が負担したのは30%、30万円になります。
加害者は230万円×0.8=184万円を負担します。
184万円−30万円=154万円が被害者に補填される損害額です。
残りの治療費70万円は、健保組合から保険屋さんに請求されます。
保険屋さんは、70万円×0.8=56万円を健保組合に支払い、本件が終了します。自由診療では120万円の受け取り、健康保健使用では154万円の受け取り!これが治療費を圧縮した場合のカラクリとなるのです。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
補足の質問:
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