ホームシアターを使って子ども会などで映画をみんなで見るのは、大丈夫でしょうか?
著作権とか引っかかりませんか?
答え:
<著作権法>
(営利を目的としない上演等)
第38条
(第1項)公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
但し、上映するのは「買った」か「借りた」正規版のソフト(許諾証紙の貼ってあるもの)にして下さい。。
私的使用のために家庭で行うビデオ録画・ダビング(=「複製」)に関してですが、それが許されるのは、次の場合のみです。
(多数人に対して上映するための複製は許されず、許されない複製物は、複製許諾を取らないと「海賊版」となります。)
(私的使用のための複製)
第30条
(第1項)著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1.〔省略〕
2.〔省略〕
補足の質問:
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