ある人に騙されて膨大な量の産廃が自分の敷地に放置されてしまいました。
さらに、その人とは「口約束」で交渉しています。
自分も軽く口約束をしてしまったのを後悔しているのですが、
こういう場合は詐欺などの理由で被害届けを出せるのでしょうか?
また、時効はあるのでしょうか?
実は、すでに5年ほどの年月が経ってしまっています・・・。
さらに相手には支払能力が無いと思います。
まとまりが無くなりましたが、アドバイスお願いいたします。
答え:
詐欺・錯誤の形が取れます。
5年経過すると難しいかもしれません。(時効)
消費者センターに問い合わせてみてください。
補足の質問:
ありがとうございます。参考になりました(^^この質問・回答は役に立ちましたか?
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