不動産の相続登記の手続きの仕方を教えて下さい。
手続きは代理人でもできますか?
答え:
登記・供託インフォメーションサービスのご案内→サービスを利用するにはどうしたらよいのですか。→ここをクリックしてください。→不動産登記→情報番号1253「不動産を法定相続分のとおりに相続した場合の申請書の様式・記載例」1254「不動産を遺産分割協議によって相続した場合の申請書の様式・記載例」とお進み下さい。
登記申請の代理人は、司法書士であることが必要です。
補足の質問:
ご回答ありがとうございました。
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