コンビ二本部とコンビ二のフランチャイズ加盟店との契約は、
商法で言うと、名板貸しにあたりますか?
答え:
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
第十四条
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
フランチャイズ契約において使用許諾をされるのは、商号ではなく商標なので、商法14条の名板貸しにあたらないという仕掛けだそうです。
他は答える:
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