更新料についての質問です。
契約書に2年に一度更新料1ヶ月の定めがありますが、この更新料は手数料として不動産屋に入るものなのでしょうか。
だとすれば、不動産屋を通さないで家主と直で賃貸契約をしている場合には
例え契約書に更新料の定めがあっても更新料を払う必要はないのでしょうか。
答え:
「更新事務費」や「更新手数料」などのお金は不動産屋に支払うお金です。
家主さんと直に契約していて、更新の時も不動産屋が間に入らないのであれば、
これらの費用は契約書に記載があっても払う必要はないでしょう。
ただ、更新料は通常家主さんに支払うお金です。
ですから家主さんがいらないと言えばナシ、
契約書にあるから貰いますと言われれば支払うべきではないでしょうか。
補足の質問:
なるほど、ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
お手持ちの賃貸借契約書に更新料について記載されてあれば払うのが当然かと思いますよ。 現役大家より
他は答える:
そういう質問は不動産カテの方が。
不動産屋は、手数料を2ヶ月分も取れません。
実質的には、管理委託手数料でパーになるようですが。
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