借用書を記載したのですが文面に「早急に返済」と記載がありました。
この場合の「早急」の解釈は具体的にどれぐらいの期間をあらわすのでしょうか?
答え:
<民法>第3編 債権・第2章 契約・第5節 消費貸借
(返還の時期)
第591条
(第1項)当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
(第2項)借主は、いつでも返還をすることができる。
この借用書の内容では、具体的な返済期日が定められていませんので、債権者が「相当の期間」を定めて、その日
までに返還する様に催告すれば、その日が返済期限になります。
「相当の期間」としては、催告の日から1週間〜10日より後の日付であれば、まず法律上問題にはならないでしょう。
債権者の胸先三寸で決まり、いつまで待つつもりがあるか(いつ催告書を発するか)によります。
他は答える:
この質問・回答は役に立ちましたか?
ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.