遺産相続について質問させていただいたのですが、亡くなったのは、祖父・祖母・父の順番です。伯母とはいまでも付き合いがあります。父は酒乱癖があり、名義を変えるとおそらく破産するので、伯母が名義を変更しなかったのだと思います。父が亡くなって、多額の借金も発覚したようだし、家の部分リフォームも私たちへの話はないまま、伯母たちがやっています。そこら辺も考慮すべきですかねぇ?ちなみに、前回の質問は下記URLです。
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_detail.php?queId=10054592
答え:
財産相続は+の財産だけでなく−の財産も同時に相続しなければなりません。
名義を換えてないので、最低で1/3を相続されている場合。
土地建物の売却価格×1/3+借金=相続財産ですが、
−になる場合、相続放棄をされた方が賢明。
父が祖父・祖父母の土地建物のすべてを相続されていた場合。
伯母達が相続放棄していたばあいです。
土地建物すべてを兄弟で相続できます。
すべてとは多額の借金も含めてです。
この場合もトータル−の財産となる場合すべての財産を放棄出来ます。
あなた達兄弟が放棄した場合、伯母達に相続権が移ります。
祖父・祖父母が亡くなられた時に、遺産相続がどの様に行われたか、
伯母達に聞いて見て下さい。
あなた達兄弟が相続できるのは、父の遺産だけです。
諄いようですが、+の財産だけを相続することは出来ません。
+も−も含めて相続するか、放棄するかのどちらかです。
他は答える:
URLの弁護士や「弁護士 無料相談」「相続 無料相談」で検索して専門家に相談したらいいと思います。
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