親と縁を切るためにはどうすればいいでしょうか?
またその際の手続きのための用紙などはどこでもらえばいいですか?
答え:
民法第730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
どういう事情かわかりませんが残念ながら、親と縁を切ることは法律上無理です。
分籍ができるのがやっとです。
それでも、親子関係を絶つことはできません。
他は答える:
江戸時代にタイムスリップすれば、奉行所の許可を得て、縁切り出来ます。
(明治以降は、認められておりません。)
おっと、久離・勘当は、目上の者からの請求によるのでした。江戸時代でも出来ません。
他は答える:
そのような用紙はありません。
縁切りは認めておらず、そのような制度が無いからです。
縁を切るなら籍を抜ける、関わらないくらいしか出来ません。
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