とある懸賞に、当選すると「換金・譲渡は不可」と注意事項に
書いてある事があります。これは何か法的拘束力があるのですか?
例えば液晶テレビが当選して、即日100万円で家電屋さんに売却した場合、
どこからか訴えられるのでしょうか?教えて下さい。
答え:
一般に換金や譲渡に関して不可としているのは、当選に関する「権利」についてです。
換金例:当選品はいらないのでその小売希望価格分の現金をください→×
譲渡例:当選品の置く場所が無いので私ではなく○○さんのところへ送ってください→×
つまり、当選したものを一旦受け取った後で、第三者に譲渡することについては問題ないと思われます。
ただし、有名人のサイン入り商品などは、オークション出品等を禁じてプレゼント募集している場合はこの限りではありません。
プレゼント契約の時に、第三者への販売目的とした応募を禁止している場合もこの限りではないでしょう。
例えば、「モニター」などでは使用感想の提出を義務付けている場合があり、第三者に譲渡を行えばそれが不可能になってしまいます。
また、「海外旅行」は当たったものの自分が行けなくなったからと言って、第三者に代わりに行ってもらうこともできません。
このように事前に第三者への譲渡を禁止した、
モニター商品
肖像権等の発生する商品
手配上、本人名義でしか権利を行使できない商品
などの場合は、譲渡できないことになります。
また契約に違反して譲渡した場合には、民事責任を負うことになります。
なお、「第三者への譲渡を禁止しているプレゼント」に、「第三者に譲渡をするつもりで応募」し、
当選したものを受け取って、譲渡した場合は、詐欺罪が成立します。
補足の質問:
なんてこったい・・・。この質問・回答は役に立ちましたか?
ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.