知り合いが料金はちゃんと払うから携帯を作ってほしい(なぜか本人作れない)といわれ、作ったのですが、結局、料金は払ってくれず私が払いました。払うのは仕方ないと思いますが、結局知り合いとも連絡はとれなくなってしまい、詐欺にあったと思って警察に相談しにいこうと思うのですが、これは、名義を貸してしまったことは私も罪にとわれるんでしょうか
答え:
まず最初にキャリアに行って、携帯紛失により停止手続きをしましょう。
そしたらそれ以降の料金は発生しません。
また名義貸しについて警察で問われる事はありません。
名義貸しについてはキャリアとあなたとの契約に基づく
契約違反ですから、キャリアとの民事ですね。
ま、警察行っても訴えられる事はないです。
但し、今回の案件は警察に行ってもどうしようもないかも。
というのも、あなたと知り合いとの民事ですから。
携帯は契約者であるあなたが停止・解約が出来る。
次にあなたは知り合いに対して過去の携帯代について
請求権があるという事だけです。
するなら少額訴訟ですね。
他は答える:
問われることもあるようです。こちらでどうぞ。・・→
ウェブサイトのユーザーによる情報ポスト、JPQA.comのない保証の正しさ.