事業用借地権を公正証書で20年契約している場合、賃借人が10年で解約を申入れてきた時には、期間内解約や特約事項に特に定めがない場合、残り10年の賃料は貰えるのでしょうか?
答え:
そもそも、契約書に借主側からの中途解約の規定がなければ、解約に応じる義務はありません。
貸主側からの中途解約は、契約書にその旨の規定があっても無効ですので解約できませんが、借主側からの中途解約は、契約書にその旨の規定があれば中途解約できます。これは、公正証書による契約が必要である事業用定期借地契約であっても同じでしょう。通常なら条件付きで中途解約できる旨の規定が付されていると思うのですが。
適法に解約がなされれば、賃貸借契約は終了しますので、残り10年間の賃料を請求することはできません。
あえて、解約に応じるならばそれは合意による解約となりますので、解約の条件等は貸主・借主間で信義則に従い協議すべきこととなります。
補足の質問:
ありがとうございます。貸主側が承認すればとの条件付きだったので、特に定めがないとしました。この質問・回答は役に立ちましたか?
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