カテ違いでしたら申し訳ありません。
固定資産税について教えてください。
実母所有の土地に、もう住めない状態の家が建っています。
住めない状態とは、築30年越で、このうち10年以上は放置してあることと
雨漏り等があることなどからです。
今後も誰かが住むことは考えられないうえ、
近所の子供たちに悪戯された形跡があること、今後火災などおこされたら大変
なので、解体してさら地にすることを母にすすめました。
すると、母が言うには
「どんな家でも建っていたほうが税金が安いと役場の人に言われた」
とのことでした。
これって本当のことなのでしょうか?
固定資産税は、土地の評価額に対して課税されるのだと思っていました。
建物が建っているのとさら地とでは、評価額が変わるのでしょうか?
詳しい方、どうか教えてください。
よろしくお願いします。
答え:
住宅の敷地の用に供されている土地については、税負担を軽減するため、住宅用地の特例措置が設けられています。
住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。(下記1)
小規模住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸につき200m2までの部分
固定資産税評価額=1/6、 都市計画税評価額=1/3
一般の住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸につき200m2を超え、住宅の床面積の10倍までの部分
固定資産税評価額=1/3、 都市計画税評価額=2/3
「建物の固定資産税+都市計画税」と「土地の固定資産税を5倍又は2倍したもの+足し計画税を2倍又は1.5倍したもの」とどっちが安いかですね。
建物の税金は古いので、かなり低額であり、おそらく更地の方が高くなるんじゃないかと思いますが、毎年4月に送られてくる固定資産税等の決定通知書の金額を使って計算してみて下さい。
補足の質問:
勉強になりました。ありがとうございました。この質問・回答は役に立ちましたか?
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