近く、裁判があります。
被告としての出席ですが、原告代理弁護士Aは信用出来ない一件があり「懲戒請求」しようと準備していましたが、こちらの弁護士を通して「原告からの依頼は引き受けない代わりに懲戒請求はしないで欲しい」とAからの申し出があったので、争い事は嫌いなので、承諾しました。
が、その半月後、なんと、原告の代理弁護士として、私に訴状が届きました。
取引をA自身が持ちかけたにも関わらず、お金の為か、近日、法廷で顔を合わせます。このようなA弁護士の質疑には応じたくないのですが、裁判官の質疑に応じるだけでも構いませんか?
答え:
被告代理人としての弁護士に任せておけば良いでしょう。
併せて、弁護士会への懲戒請求を進めて下さい。
不起訴の合意が成立しているから、訴えは不適法として却下すべきであるという申立も考えられますが、弁護士Aが、原告からの依頼を引き受けないと言っているだけで、原告が、あなたを訴えないと言っているわけではないため、この申立には無理があると思われます。
他は答える:
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