朝から「ひよこ饅頭」を食べました。商品名には 「ひよこ」 とありました。
前回 食べた 「ひよこ饅頭」 は 「なかよし」 という品名でした。
見た目は同じです。ひよこです。
こういうケースは多いのだと思いますが「ひよこ饅頭」 さんの 『商標権の侵害』 には該当しないのでしょうか?
商品名が違うので、どれだけ酷似していても 「ひよこ」 「なかよし」 なのでしょうか?
何となく気になりました。宜しくお願致します。
答え:
特許電子図書館を検索したところ、
「ひよこ饅頭」 が含まれる商標は 0件 でした。
「ひよこ」 が含まれる商標が 76件 見つかりました。
「なかよし」 が含まれる商標が 182件 見つかりました。
現物を見ないと、どの商標権者の商品なのか判りませんので、確認をお願い致します。
補足の質問:
URLを基に調べてみました !
ひよこ饅頭 は 株)ひよ子 で
お饅頭のイラスト/ロゴ が登録されていました ^^
類似の なかよし・ひよこ は登録無でした
名前が違えば 製造販売可という事なのでしょうか
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