条文 民法606条(賃貸物の修繕等)1項
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
条文はどこの役所にいったら貰えますか?
答え:
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補足の質問:
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答え:
ちゃんとした出版社(有斐閣、三省堂など)から出ている六法を買えば載っています。
信用という点では「六法全書」ですかね。図書館でコピーできます。
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