主人名義で中古住宅を購入しますが主人には離婚した奥さんとの間に2人の子供がいます。もし将来 先に主人にもしものことがあれば、その子供に家の権利が発生しますよね。法律的にどうしておけば良いですか?私は専業主婦なので共有名義には出来ないようです。子供には養育費のほかに元の家も渡すようにしてあります。
答え:
専業主婦でも、独身時代の貯金を繰り上げ返済の資金にするとか、
親からの贈与や相続で得た貯金があれば、その出した金額に応じて
名義を入れることは可能です。ようするに法的にあなたの貯金と証明できる
貯金があればいいのです。
あと結婚20年以上であれば、1度だけ利用できる、贈与税の
配偶者控除みたいなのがあり、2000万+基礎控除110万=2110万
分までは贈与税かからず、名義変更して、共有にすることも可能です。
>子供には養育費のほかに元の家も渡すようにしてあります。
この元の家は既に贈与されてるのかな?
それとも遺言による遺贈でも、遺言に持ち戻し免除の意思表示がない限り、
特別受益になるのでは?
つまり前渡しとして、この分、その子供たちの取り分を減らせるのでは?
逆に遺言で持ち戻し免除すると書けば、持ち戻しの対象にならないから、
今の家をあなたに、持ち戻しの対象にしないと意思表示すれば、
残った分を遺言や法廷相続に従い分けることになると思います。
あと互いに納得できるように考慮して、遺言、できれば公正証書遺言がいいと思います。
ついでに遺言執行者を選んでおけば、
遺産の手続きはスムーズに行くようです。
他は答える:
「元の家も渡すようにしてあります」という意味が不明確で答えにくいのですが、もう渡したのか、いずれ渡す約束なのか、死亡したら渡す約束なのか?
元の家もまだ主人名義なら、元の家は2人の子に相続させ、新しい家は(現在の)妻に相続させる旨の遺言を残しておけば、物件価値に極端な差が無ければ、それぞれをもらって基本的におしまい、(残余の預金等は分配しなければなりません。それも遺言しておけば良い事ですが。)という事になります。
新居購入後に、「遺言」という事について、専門家と呼ばれる先生に(抽象論ではなく)具体的に相談されると良いでしょう。
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