昔は民事裁判を起こす場合、
原則(不法行為が場合は、不法行為のあった場合の裁判所)として、
被告側の最寄の裁判所で裁判をする事になってたみたいですが、
現在もその制度はまだあるのですか?
ちなみに、
原則からもれるのは、
前述した不法行為だけですか?
答え:
民事訴訟における管轄は、民事訴訟法第4条に原則が規定され、第5条以下に例外が規定されています。
訴訟は被告の住所地を管轄する裁判所に提起することが原則です。
これは、昔から変わっておりません。
財産権上の訴えについては、義務履行地を管轄する裁判所に提起することができますし、不法行為に関する訴えについては、不法行為があった地を管轄する裁判所に提起することができます。
これ以外の例外については、第5条以下を御覧下さい。
他は答える:
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