請負契約って依頼するほうと請負ほうは法律用語というか正式には何て言えば良いのでしょうか? 宜しくお願い致します
答え:
民法第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
この条文においては、当事者の名称は明らかではありませんが、民法第634条以下においては、ある仕事を完成することを約した当事者を「請負人」、仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約した当事者を「注文者」と表現しています。
補足の質問:
丁寧な回答ありがとうございました。 感謝しています。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
発注者・受注者でいいんじゃないでしょうか。。。。。
他は答える:
一般的に、
依頼するほうが「注文者」
請け負うほうが「請負人」
といわれているように思います。
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