クーリングオフの制度は契約日が起算日になるのか受け渡し日が起算日になるのかどちらでしょうか?
答え:
クーリングオフについての文書を交付した日が起算日となります。
例えば商品を受け取っていても、クーリングオフについての文書を交付していなければ、
クーリングオフに定められている日数が進行しないので、いつでも自由に解約できます。
契約日と書いている人がいますがこれは間違いです。
契約日に渡された文書にクーリングオフについて明記されていれば、その日から進行します。
文書の交付が、商品受け取りの日と同じ(商品に同梱してある)場合は、受取日から進行します。
なお起算日は1日と計算されます。
補足の質問:
ありがとうございましたこの質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
契約日です。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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