「位置指定道路」についてですが
近々、分譲地を購入しようと検討中です。
購入しようとしてるところは、袋小路になっていて公道には面していません。(7区画中公道に面しているのは2区画のみ)
位置指定道路に面しているのですが、その道路は今は不動産の持ち物になっていて、購入すれば他の公道に面していない部分を購入する方と共有名義になるのだろうと思っていたのですが
全区画が売れた時点で「市が保有するようになって公道になる」とハウスメーカー(建築条件付のため)に言われました。
袋小路で位置指定道路は途中で行き止まり、公道に抜けるようにもなっていないのに公道になるなんてことはありえるのでしょうか?
私もそういうことにはあまり詳しくなく恥ずかしい質問なのかもしれませんが、疑問に思っています。よろしくお願いします。
答え:
ありますよ、道路の長さが短い場合や回転路があって車がUターン出来る構造になっていたらOKです。これも細かい規定があると思いますが、↓
補足の質問:
ありがとうございました。細かい規定などきちんとチェックして確証を得られるまで安易な買い物はしないようにします。この質問・回答は役に立ちましたか?
答え:
不動産→不動産会社
寄付すればなりますよ。買収してくれると思ってましたか?
そのために、転回場所など、市町村が付けた条件を満たすような構造になっていませんか?
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